産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいのだけど、講習を受けなければ許可を取得できないと聞きました。ですので講習を受けたいのですが、社長が忙しくて講習に行く時間がありませんので、担当と私が講習を受けても良いですか?というお問い合わせも良くあります。ここで確認しておきましょう。
結論
社長でなくても良いですが社員ではダメです
詳細
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する要件として講習の受講があります。
講習の受講対象者は
- 役員(監査役を除く)
- 営業所や事業者の所長
以上のようになりますので社長である必要はありませんが一般社員では受講しても許可の要件をクリアすることができません。
基本的に役員が理想です。営業所や事業所の所長の場合、自治体によっては条件が厳しく制限されている場合がありますので、原則は役員が受講してください。
産業廃棄物収集運搬業でお困りでしたら
アールスタール行政書士事務所までご連絡ください。