産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいのだけど、軽トラとかハイエースなどのワンボックスカーでも許可は取れる?というご質問をいただくことが多いです。ここではどのような車両で許可が取れるのか見て行きましょう。

結論

許可が取れます。

詳細

軽トラでも普通のトラックと同じように、粉塵などの飛散防止措置をきちんとやっていること、軽トラやワンボックスカーに乗らないくらい大きな廃棄物を運ぶ場合でないのであれば許可取得は可能です。あとは自治体によって違いますが、1ナンバー、4ナンバー、8ナンバーである事が望ましいです。3ナンバーや5ナンバーですと自治体によっては許可が取得できないこともあります。

よくハイエースやキャラバンなどの車をお持ちの方で、車のドアのところに会社名や許可番号のシールを貼るのはかっこ悪いから嫌だと言われる方がいます。たしかにあまりかっこいいものではありません。ただし産業廃棄物を運ぶ場合、会社名や許可番号を車に表示するのは産業廃棄物収集運搬業許可を取得している証ですので、これを表示しないと法令違反になり、許可を受けていない車と同様になります。許可を受けていない車で産業廃棄物を運ぶと、最悪「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」という非常に厳しい罰則があります。このような厳しい罰則があるのにかっこ悪い、かっこいいと言っている場合ではないですよね。

ここでひとつ提案ですが、車の表示がかっこ悪いなら、マグネットシートにして、産業廃棄物を運搬する時のみ、マグネットシートを貼り付ければ問題ないので、産業廃棄物を運搬するときのみだけマグネットシートを貼ればいかかでしょうか?普段はマグネットシートを外して車の中に入れておけば問題ないですよね。マグネットシートはネットで簡単に注文できます。産業廃棄物を運搬する時は産業廃棄物収集運搬業許可を取得している証として、堂々とマグネットシートを貼り付けてください。

産業廃棄物収集運搬業でお困りでしたら

アールスタール行政書士事務所までご連絡ください。