産業廃棄物には一般の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類があり、一般の産業廃棄物の許可を取得していても特別管理産業廃棄物の許可を取得しなければ収集運搬できない種類のものがあります。一見すると一般の産業廃棄物と同じような種類ですが、基準値が高く危険性が高いものが特徴ですので間違えのないよう確認しましょう。
目次
特別管理産業廃棄物一覧表
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の主な業務は
- 排出状況の把握
- 処理計画の立案
- 保管状況の確認
- 委託業者の選定や適正な委託の実施
- マニュフェストの交付や保管
特別管理産業廃棄物管理責任者資格
特別管理産業廃棄物管理責任者は資格が必要です。特別管理産業廃棄物は感染症産業廃棄物とそれ以外で管理責任者になることができる資格が違います。
感染症産業廃棄物を生ずる事業所で必要な資格
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
- 環境衛生指導員(経験2年以上)
- 大学・高専(卒業課程:医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学または同等以上の知識を有すると認められる者)
感染症産業廃棄物以外を生ずる事業所で必要な資格
- 環境衛生指導員
- 大学(卒業課程:理学、薬学、工学、農学のうち修めた科目が衛生工学・化学工学は実務経験2年以上、それ以外は実務経験3年以上)
- 短大、高専(卒業課程:理学、薬学、工学、農学のうち修めた科目が衛生工学・化学工学は実務経験4年以上、それ以外は実務経験5年以上)
- 高校、中学(卒業課程:土木科、化学科、相当する学科は実務経験6年以上、修めた科目が理学、工学、農学に相当する科目は実務経験7年以上)
- 他は実務経験10年以上
- 同等以上の知識を有すると認められるもの
上記を見ると必要な資格はかなり壁が高いように見えるかもしれませんが、同等以上の知識を有すると認めれれるものとして公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理者に関する講習会」を受講すれば資格を得ることができます。
特別管理産業廃棄物の収集運搬をしたい方は「特別管理産廃の収集・運搬課程」を受講する必要があります。
まとめ
特別管理産業廃棄物は危険性が高いです。よって排出の際に管理責任者を設置しなければいけません。また、収集運搬許可を取得する際に受ける講習も期日が長くなり、それだけ厳しい管理が求められる廃棄物であるという事です。よって特別管理産業廃棄物を収集運搬する際は危険であるということ忘れずに適切に収集運搬するようにしましょう。