産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために必要な要件が主に4つあります。最低限、以下の4つをクリアしなければ許可が取れません。しかしそこまで難しい要件ではありませんのでまずはご自身でチェックしてみてください。
目次
1.講習会を受講していること
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物講習会(収集・運搬)を修了していることが必要です。
講習会受講者は
- 個人の場合 申請者本人
- 法人の場合 代表者、役員(監査役を除く)または令第6条の10に規定する使用人のうちの常勤者
令第6条の10に規定する使用人とは本店または支店の事務所の代表者(支店長等)です
※現在、コロナ禍では講習を通信で行っていて、試験だけ各会場で行うという形をとっていますが、試験の予約がすぐに埋まってしまう状態です。早めの予約を心がけましょう
2.運搬用車両、運搬容器、駐車場を有していること
産業廃棄物収集運搬業を行う場合、
- 廃棄物を運搬する運搬車両
- 廃油などを入れるドラム缶などの運搬容器
- 運搬用車両の駐車場
以上が必要となります
3.経済的要件を満たしていること
産業廃棄物収集運搬許可は、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。自治体によって少しずつ提出書類が変わります。
1.直近の決算期の貸借対照表において、債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)になっているかを確認します。簡単にいうと貸借対照表の右下の純資産がプラスかマイナスか判断します。
2.直近の決算期の経常利益が黒字(プラス)か赤字(マイナス)か確認します。
3.3年分決算を通算した経常損益が黒字(プラス)か赤字(マイナス)か確認します。
以上の3点を確認し、場合によっては追加資料として「財務実績計画書」や「財務診断書」を追加書類として提出しなければならないことがあります。特に「財務診断書」は中小企業診断士や公認会計士の資格を有した方が作成しなければならないため追加費用がかかりますので注意が必要です。
4.欠格要件にあたらないこと
申請者(代表者、役員、5%以上の株主、令第6条の10に規定する使用人)が欠格要件に該当する場合には不許可処分となり、申請時点で欠格要件に該当していたことが許可後に判明した場合は許可の取消になりますので、必ず、該当する方に確認が必要です。
欠格要件とは
- 心身の故障によりその業務を的確に行うことができない者として環境省令でさだめるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権できないもの
- 禁固以上の刑に処せられ執行が終わってから5年経過しないもの
- 廃棄物等の法令等により罰金刑に処せられ執行が終わってから5年経過しないもの
- 暴力団関係者
などです。
欠格要件は外部からでは判断がつかないため、必ず社内で確認していただくようお願いいたします。
若干、自治体により要件や提出資料が異なりますが、基本的には以上の4つの要件を満たせば、産廃収集運搬業許可取得がぐっと近づきます。まずは講習会受講です。講習会の予約代行も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
アールスタイル行政書士事務所